瑕疵担保責任
買主が契約した物件に隠れた瑕疵が合った場合に、買主が契約の解除を申しでることができるというもので、その責任のことを瑕疵担保責任という。瑕疵担保責任での契約の解除あるいは損害賠償請求は買主が隠れた瑕疵を知って1年以内でないと成立しない。
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買主が契約した物件に隠れた瑕疵が合った場合に、買主が契約の解除を申しでることができるというもので、その責任のことを瑕疵担保責任という。瑕疵担保責任での契約の解除あるいは損害賠償請求は買主が隠れた瑕疵を知って1年以内でないと成立しない。
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