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一般媒介契約
土地や建物を売る人間が複数の事業者を重ねて介することができるというものである。明示型と非明示型とがある。明示型は複数業者に頼んだ時に今どの事業者に依頼しているのかということと、売買契約が終了したことを各事業者に伝えないといけない。
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