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一般定期借地権
平成4年8月1日に新借地借家法によって施工された法で、予め定められた期間しか存続しない借地権。期間が終了すると理由の如何を問わず借地契約が終了する。存続期間は50年以上、更新による期間の延長がない。などの規定がある。
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