2号物件
2号物件とは高さ60m以下で建築基準法20条2号の条件を満たした大規模な建物のこと。条件の例として木造の建築物で高さが13m超、または軒高9m超のもの。鉄骨(S)造の建築物で地上4階建て以上のもの。または地上3階建て以下で高さ 13m超、あるいは軒高9m超のもの。などがある。
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2号物件とは高さ60m以下で建築基準法20条2号の条件を満たした大規模な建物のこと。条件の例として木造の建築物で高さが13m超、または軒高9m超のもの。鉄骨(S)造の建築物で地上4階建て以上のもの。または地上3階建て以下で高さ 13m超、あるいは軒高9m超のもの。などがある。
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